交通事故の自賠責保険とは?補償内容や手続きについて解説

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交通事故に遭ったあと、被害者は保険の手続きにも対応しなければなりません。しかし初めてのことで、何から手を付けていいか、どう対処すべきかわからない方もいるでしょう。

 

そこで今回は、交通事故における自賠責保険とはどのような保険なのか、補償内容や手続きなども含めて解説します。手続きにおける被害者の負担や、保険金支払いまでの流れも解説しているので、事故後の動き方がわからない方はぜひ参考にしてみてください。

 

「事故後の対応方法を知っておきたい」「事故に遭ってどうすべきか不安」といった方は、自賠責保険の基本を頭に入れておきましょう。

 

交通事故における自賠責保険とは?請求方法や支払い額について

交通事故の自賠責保険とは、車の運転などによって、相手を負傷・死亡させた際に発生する賠償責任を補償する保険です。ただし、車の損害など、モノに対しては保険金が支払われません。

 

次項から、自賠責保険の補償内容や請求方法、限度額などについて詳しく見ていきましょう。

 

自賠責保険の補償内容

自賠責保険の補償内容の例を挙げていきます。

 

<自賠責保険の補償内容について >

  • ケガに対する治療費
  • ケガの治療に必要な通院費
  • 入院中の看護費
  • 入院にかかる諸経費
  • 診断書の発行手数料
  • 文書費(交通事故の証明書や印鑑証明などの発行手数料)
  • 休業損害にかかる費用
  • 慰謝料(ケガによる精神的苦痛に対する費用)

 

また、交通事故によるケガが後遺障害(改善の見込みなし)として認定された場合、保険金が支払われるケースもあります。

 

自賠責保険の限度額は120万円

前述した治療費や通院費などをすべて含め、自賠責保険の限度額は120万円です。ただし、後遺障害の場合は75万円~3,000万円、死亡による損害は3,000万円など、被害の大きさに応じて限度額は異なります。

 

自賠責保険には2種類の請求方法がある

自賠責保険には、加害者請求と被害者請求の2種類があります。状況に応じて請求方法が異なるケースもあるため、注意してください。

 

【加害者請求と被害者請求の違い 】

 

加害者請求

被害者請求

保険会社へ請求する人

加害者

被害者

費用を支払う人

加害者

※後に保険会社から加害者へ保険金が支払われる

保険会社

対象の保険会社

任意保険会社

・任意保険会社

・自賠責保険会社

メリット

被害者側の手続き不要

・加害者の対応に左右されない

・手続き内容をすべて把握できる

デメリット

手続き内容が不透明

被害者側に手続きの負担がある

 

加害者側が任意保険に加入していない場合、被害者請求しかできません。支払われる費用の上限額は「自賠責保険の限度額は120万円」で解説したとおりですが、手続き方法・内容がそれぞれ異なります。

 

自賠責保険の請求に必要な書類

自賠責保険の請求時に(被害者請求)、最低限そろえなければならない書類を見ていきましょう。

 

【必要書類(傷害の場合) 】

書類

入手先・発行者

自賠責保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書

保険会社

※用紙を発行

交通事故証明書(人身事故)

自動車安全運転センター

事故発生状況報告書

保険会社

 

医師の診断書

病院・医師

診療報酬明細書

病院・医師

通院交通費明細書

保険会社

 

印鑑証明書

※未成年の場合は住民票や戸籍謄本も含む

自治体の窓口

 

そのほか、後遺障害や休業損害なども請求する際には、後遺障害診断書や休業損害証明書などもそろえる必要があります。

 

自賠責保険の請求期限は3年

加害者請求・被害者請求どちらにおいても、自賠責保険の請求期限は3年です。ただし、請求方法によって期限の算出方法が異なるため、注意してください。

 

<請求期限について >

  • 加害者請求:加害者の支払いから3年
  • 被害者請求:事故発生の翌日から3年(後遺障害の場合は認定から3年)

 

加害者請求の場合、被害者の治療費などは加害者に立て替えてもらえます。つまり、加害者からの支払いがある限り、被害者が損をするリスクはありません。一方、被害者請求は、被害者側から手続きを行う必要があります。手続きをしないまま3年が過ぎると、保険金は支払われません。

 

ただし、やむを得ない事情で請求が遅れる場合、時効更新の制度が適用される可能性もあります。保険会社へ連絡して相談しましょう。

 

自賠責保険が支払われる流れ

自賠責保険が支払われるまでの流れを見ていきましょう。

 

<自賠責保険が支払われるまでの流れ >

  1. 保険会社へ請求書類を提出する
  2. 保険会社から損害保険料率算出機構へ書類が送付される
  3. 損害調査が行われる(事故の状況や支払いの適正有無などの確認)
  4. 保険会社へ損害が報告される
  5. 保険会社で保険金の支払い額が決定される
  6. 被害者は自賠責保険金を受け取る

 

被害者請求・加害者請求どちらにおいても、請求者は上記の流れで手続きを行います。加害者請求の場合、被害者は何も用意・手続きする必要はありません。

 

自賠責保険を請求する際の注意点

自賠責保険を請求する際は、次項から解説する2つの注意点も頭に入れておきましょう。請求金額の増額や被害者の負担軽減などにつながります。

 

加害者が複数いる場合は各保険会社へ請求する

自動車事故において、加害者の車が2台以上ある場合、各加害者が加入する保険会社へ自賠責保険を請求しましょう。自賠責保険の限度額は、加害車両の台数に応じて増加します。

 

たとえば、加害車両が2台であれば、自賠責保険の限度額は120万円×2台で240万円です。1社のみに請求すると損をする恐れがあるため、注意してください。

 

ただし、被害者の受けた損害が限度額の120万円以内に収まっている場合、請求するのは1社のみです。

 

損害額が確定していない状況でも請求できる

自賠責保険の場合、仮渡金という制度を利用して、当面の治療費などを請求できます。

 

<仮渡金制度とは >

  • 被害者の損害額がすべて確定していない状況でも、保険金を請求できる制度
  • 被害者に必要な当座の費用が速やかに支払われる
  • 傷害の場合は5~40万円(傷害の程度により差がある)

 

仮渡金制度は、交通事故の直後に必要な費用を請求できる制度です。被害者から請求しなければならないため、治療費などが早急に必要な場合は、加害者側の保険会社へ請求しましょう。

 

交通事故後の手続きでお困りの際は浜松市の「みのり整骨院」へ!

交通事故後の自賠責保険は、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者自ら手続きしなければなりません。手続きの際は「自賠責保険の請求に必要な書類」を参考に、各種書類を集めましょう。

 

また損害額が確定していない場合でも、仮渡金制度を利用すれば、当座の費用は請求できます。積極的に利用して、自分の負担を減らすことも大切です。

 

もし、各種手続きや保険会社への連絡が難しい場合は、静岡県浜松市の「みのり整骨院」へご相談ください。当院は交通事故後に負ったケガに対し、手技をメインとした施術で症状緩和を目指す整骨院です。

 

交通事故後のサポートにも力を入れており、保険会社への連絡や各種手続きの代行なども行っています。患者様の負担を心身ともに軽減するサービスを提供しているので、お困りの際はぜひ当院へお越しください。