労災の後遺障害とは?給付金はいくら?認定方法や請求金額を解説

労災 後遺 障害

労働災害に見舞われた際、大切なのは治療と給付金の申請です。ケガが後遺症となってしまうと、仕事への影響を及ぼすほか、収入面も不安定になる恐れがあります。

 

今回は、労災による後遺障害とはなにか、給付金・慰謝料はいくら受け取れるのかなどについて、解説します。後遺障害の認定方法・手続きについても解説するので、後遺障害への不安を抱える方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

あらかじめ知識を持っておけば、戸惑うことなく手続きを進められ、余計なストレスをかける心配もなくなります。

 

労災による後遺障害とは?認定される基準や等級について

労災による後遺障害とは、業務・通勤中に負ったケガが、治療を継続しても治らない状態(症状固定)として認められたケースを指します。労災保険における障害補償給付金の対象となっているため、申請することで、症状の重さに応じた給付金が受け取れます。

 

次項では、後遺障害の認定基準・等級について見ていきましょう。

 

後遺障害として認定される基準

後遺障害として認定されるには、障害補償給付金の申請を行い、国が定める障害等級に応じた認定基準を満たさなければなりません 。障害等級は1~14級まで設定されており、各等級によって認定基準が設けられているのが特徴です。たとえば、最も軽い14級の場合、局部の神経症状やまぶたの一部欠損など、身体障害があれば認定される可能性があります。

 

認定の審査は、医師の診断書や請求書(治療費など)、質疑応答などで行われます。労働災害・事故が起きた際は、必ず医療機関を受診して診断書を受け取りましょう。

 

労災による後遺障害と認定されたときに受け取れるお金

労災により後遺障害と認定された場合、以下のお金を受け取れる可能性があります。

 

<後遺障害で受け取れるお金>

  • 障害補償給付金
  • 加害者への慰謝料請求

 

給付金・慰謝料について、次項から詳しく見ていきましょう。

 

障害補償給付金

障害補償給付金とは「労災による後遺障害とは?認定される基準や等級について」で解説した労災保険における給付金です。申請することで、労働基準監督署(事業者を監督する機関)が後遺障害の認定を行い、給付金支給の有無が決定されます。

 

ただし、申請には期限が設けられており、傷病が治った(症状固定)と診断されてから、5年内に申請しなければ請求できません。 医師から症状固定の診断を受けた際は、速やかに必要書類を集めて申請しましょう。

 

必要書類については「②必要書類を労働基準監督署へ提出する」で解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

等級別の給付金

障害補償給付金により受け取れるお金は、以下の4種類があります。各給付金の計算方法と併せて、見ていきましょう。

 

<給付金の計算方法>

  • 障害(補償)等給付:給付基礎日額 × 指定の日数分
  • 障害特別支給金:指定の金額
  • 障害特別年金、障害特別一時金:算定基礎日額 × 指定の日数分
    ※給付基礎日額:直近3ヶ月の平均給与
    ※算定基礎日額:医師の診断以前に受け取った特別給与の総額を365日で割ったもの

 

【等級別の給付金 】

等級

障害(補償)等給付

障害特別支給金

(一時金)

障害特別年金

障害特別一時金

1級

年金

313日分

342万円

313日分

2級

277日分

320万円

277日分

3級

245日分

300万円

245日分

4級

213日分

264万円

213日分

5級

184日分

225万円

184日分

6級

156日分

192万円

156日分

7級

131日分

159万円

131日分

8級

一時金

503日分

65万円

503日分

9級

391日分

50万円

391日分

10級

302日分

39万円

302日分

11級

223日分

29万円

223日分

12級

156日分

20万円

156日分

13級

101日分

14万円

101日分

14級

56日分

8万円

56日分

 

上記のとおり、等級別に細かく給付金額が設定されているほか、年金や一時金など支給方法も異なるため注意してください。

 

加害者への慰謝料請求

会社側の管理ミスや他の従業員の過失によりケガを負った場合、加害者に対する慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、慰謝料の請求は責任の立証を行う必要があり、請求により必ず支払われるとは限りません。たとえば、業務上のルール違反を同僚が犯したことでケガを負った場合、ルール違反の行為を立証する必要があります。

 

また、慰謝料の請求には労災保険が適用されず、裁判所により後遺障害の等級が判断されます。労働基準監督署が後遺障害と認定したとしても、裁判所から認定されなければ、慰謝料の請求は成立しません。

 

慰謝料は、ケガ・後遺障害などに対して請求できますが、認められるまでのハードルが高いことも理解しておきましょう。

 

等級別の請求額目安

裁判所により後遺障害の等級が認定された場合、以下のような金額の慰謝料を請求できます。ただし、あくまでも目安なので、必ずしも記載の請求額が認められるわけではありません。

 

【慰謝料請求の目安 】

等級

慰謝料の目安

1級

2,800万円

2級

2,370万円

3級

1,990万円

4級

1,670万円

5級

1,400万円

6級

1,180万円

7級

1,000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

慰謝料請求の際は、専門家(弁護士など)へ相談し、今後の手続きなどをサポートしてもらいましょう。

 

みのり整骨院では、弁護士窓口への紹介も行っています。医師により症状固定と診断された際は、ぜひ当院へもご相談ください。

 

後遺障害の認定を受ける流れ

後遺障害の認定を受ける流れは、次のとおりです。

 

<後遺障害認定までの流れ >

  1. 医師の診断を受ける
  2. 必要書類を労働基準監督署へ提出する
  3. 審査が行われる
  4. 認定の有無を判断される

 

被害者自ら手続きを行う必要があるため、全体の流れを把握しておきましょう。

 

①医師の診断を受ける

給付金を受け取るには、医師から症状固定の診断を受ける必要があります。この診断により後遺障害診断書が発行され、労働基準監督署へ提出できます。

 

自らの病状を説明する重要な書類なので、専門医の受診は必須です。

 

②必要書類を労働基準監督署へ提出する

後遺障害の認定を受けるためには、以下の書類をそろえる必要があります。

 

<必要書類 >

  • 障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書
  • 医師の診断書
  • 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書
  • レントゲン写真などの資料
    ※各種請求書はこちら から

 

各必要書類を集めて、労働基準監督署へ提出しましょう。

 

③審査が行われる

提出した書類と当事者との面談(質疑応答)をもとに、労働基準監督署にて後遺障害の審査が行われます 。面談では、診断書などの資料では判断できない、詳細な身体の状態を確認されるため、すべて正直に回答しましょう。

 

④認定の有無を判断され通知が届く

労働基準監督署による審査は約3ヶ月かかり、完了後は支給決定通知書(もしくは不支給決定通知書)が届きます。 支給決定通知書には、認定された等級や支給額が記載されているので、確認しましょう。

 

後日、通知書に記載されたとおりの年金や一時金などが、口座に振り込まれます。

 

後遺障害の各種手続きにお困りの際は浜松市の「みのり整骨院」へ!

後遺障害の認定には、医師の診断書が欠かせません。労働災害・事故に見舞われた際は、必ず医師に診断してもらい、症状固定となるまで治療を続けましょう。自己判断による後遺症では、給付金を受け取れないので注意してください。

 

また後遺障害と認定され、その後の手続きが難しい方は、静岡県浜松市の「みのり整骨院」へご相談ください。当院は、ケガや後遺症の施術だけではなく、事故後のサポートも徹底して行っております。

 

弁護士窓口への紹介や整形外科との連携、各種手続きの代行なども承っています。「手続き方法がわからない」「一人ですべて対応するのは不安」といった方は、当院にご相談ください。