後遺症と後遺障害の違いについて解説!交通事故治療なら浜松市の【みのり整骨院】

後遺症 後遺 障害 違い

交通事故でケガを負ってしまった際に、治療を続けても症状が完全には改善しない場合もあります。この状態を「後遺症が出る」といいます。厳密にいうと「後遺症が出た状態」と「後遺障害が認められた状態」では、請求できる慰謝料の額などが異なるので、注意が必要です。

 

この記事では、後遺症と後遺障害の違いについて解説していきます。交通事故後のケガの治療をしているけれど、なかなか症状が改善しなくて困っているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

後遺症と後遺障害はなにが違う?

後遺症と後遺障害は、一見同じ意味のように感じられるでしょう。しかし、実は後遺症と後遺障害には大きな違いがあります。後遺症と後遺障害によって、交通事故などでケガを負ったあとの手続きや受け取れる慰謝料が異なるので、違いを頭に入れておくのがおすすめです。

 

後遺症とは

後遺症とは、ケガなどの治療を続けていても、それ以上回復が見込めない状態のことを指します。完治せず、一定の症状が残っている状態を「症状固定」といい、医師から症状固定だと判断されたら「後遺症が出た」とされます。

 

後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故などによって受傷した精神的・肉体的ダメージが、治療を続けてもそれ以上改善しない状態になり、症状固定と診断されて労働能力を失った状態です。後遺症との大きな違いは、労働能力を喪失しているかどうかがカギとなります。

 

また、それだけの状態であれば後遺症ですが、後遺障害等級認定を申請し、認定されたら後遺障害です。つまり、後遺症が原因で労働力が失われたことを、後遺障害等級として認められることが、後遺障害となる条件といえます。

 

後遺障害に該当するかどうかは、医学的知識と法的知識により判断されます。

 

後遺障害の等級について

後遺障害には等級があり、症状ごとにどこに位置するのかが定められています。等級は、第1級から第14級まであります。一般的な交通事故によるむちうちの場合、14級9号の認定が多いです。

 

12号 13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」

レントゲンやMRI検査で、客観的に異常所見があると認められることが前提。また、身体的な所見が必要とされるため、画像検査だけでなく、徒手筋力テストの評価も重要なポイントとなる。

14級 9号

「局部に神経症状を残すもの」

画像所見や身体所見の一致を必要とせず、自覚症状だけで認定される可能性がある。ただし、常に痛みがあることが必要で、ときどき痛くなる程度では認定されない。

 

後遺障害が認定されたら慰謝料はどうなる?

後遺障害が認定されたら、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準と弁護士基準のどちらを基準にするかによって金額が異なります。

 

一般的に、弁護士基準のほうが自賠責保険基準よりも金額が高いです。しかし、弁護士基準での後遺障害慰謝料を請求するためには、弁護士に依頼する必要があります。

 

【後遺障害慰謝料の相場 】

等級

自賠責基準

弁護士基準

1級(要介護)

1,650万円(1,600万円)

2,800万円

2級(要介護)

1,203万円(1,163万円)

2,370万円

1級

1,150万円(1,100万円)

2,800万円

2級

998万円(958万円)

2,370万円

3級

861万円(829万円)

1,990万円

4級

737万円(712万円)

1,670万円

5級

618万円(599万円)

1,400万円

6級

512万円(498万円)

1,180万円

7級

419万円(409万円)

1,000万円

8級

331万円(324万円)

830万円

9級

249万円(245万円)

690万円

10級

190万円(187万円)

550万円

11級

136万円(135万円)

420万円

12級

94万円(93万円)

290万円

13級

57万円(57万円)

180万円

14級

32万円(32万円)

110万円

※()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

 

後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級を認定される必要があります。次の章では、後遺障害等級の申請方法を見ていきましょう。

 

後遺障害等級の申請方法

後遺障害等級に認定されるためには、後遺障害等級認定に申請する必要があります。申請するための方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。

 

事前認定

事前認定は、被害者ではなく、加害者の任意保険会社が損害保険料率算出機構に申請する方法です。加害者側の保険会社が代理で手続きを進めてくれるので、被害者は手間をかけずに手続きを行えます。

 

しかし、相手の保険会社が書類などを準備することになるので、最低限の書類で申請される可能性があり、被害者が希望する結果にならないこともあり得ます。手間をかけずに、できるだけ早く手続きをしたい方におすすめの方法です。

 

被害者請求

被害者請求は、被害者自身が損害保険料率算出機構に申請する方法です。必要な資料や書類を被害者自身で手配する必要があるため、手間がかかります。しかし、証拠として提出する書類を自分の手で取捨選択できることがメリットです。

 

自分が希望する等級に認定される確率が高くなる可能性がありますが、申請資料の収集には労力を使ううえ、専門的知識が要求される場面も多いです。また、ケガなどでダメージを負っている体には、負担が大きいでしょう。被害者請求を希望するのであれば、交通事故の取り扱いを得意としている弁護士に依頼することをおすすめします。

 

後遺障害等級の認定結果に納得できない場合の対処法

後遺障害等級の認定結果が自分の希望する結果にならなかった場合、異議を申し立てることも可能です。

 

異議申し立てを行う

自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構に再審査を請求できます。再審査によって等級変更が認められるケースもあるため、どうしても納得いかない場合は、弁護士などに相談のうえ、異議申し立てを行うのもいいでしょう。ただし、異議申し立てしたからといって、必ずしも自分の納得できる結果が得られるわけではありません。

 

紛争処理機構へ申し立てを行う

損害保険料率算出機構に異議申し立てをした結果、それにも納得できない場合は、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理を申し立てられます。ただし、申し立ての際には、すべての証拠を提出する必要があるため、異議申し立てよりも労力を要することが予想されます。

 

裁判所へ訴えを提起する

異議申し立て、紛争処理機構への申し立てを行ったにも関わらず、納得できる結果が得られなかった場合は、裁判所へ訴えを提起して裁判を起こすことも可能です。裁判で争うことになると、これまで以上に専門知識を要する場面が多くあります。後遺障害等級認定に関する裁判の経験がある弁護士などに、相談するのがおすすめです。

 

浜松で交通事故によるケガの治療をするなら「みのり整骨院」

交通事故でケガを負ったことにより後遺症になった場合は、後遺障害等級の認定に向けて申請するのがおすすめです。後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。

 

交通事故後にこれまでと同じ仕事ができなくなった方などは、本来であれば獲得できたはずの利益が、獲得できない状態になってしまいます。そのため、後遺障害慰謝料として補償金を受け取ることで、少しでも精神的・身体的苦痛を和らげましょう。

 

浜松市にある「みのり整骨院」では、交通事故後の適切な治療はもちろん、整形外科との連携や各種手続きの代行にも対応しています。交通事故で不安を感じている方の心強いサポートが可能です。交通事故のケガでお困りの方は、一度当院へご相談ください。