交通事故に遭ったあと、被害者は保険の手続きにも対応しなければなりません。しかし初めてのことで、何から手を付けていいか、どう対処すべきかわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、交通事故における自賠責保険とはどのような保険なのか、補償内容や手続きなども含めて解説します。手続きにおける被害者の負担や、保険金支払いまでの流れも解説しているので、事故後の動き方がわからない方はぜひ参考にしてみてください。
「事故後の対応方法を知っておきたい」「事故に遭ってどうすべきか不安」といった方は、自賠責保険の基本を頭に入れておきましょう。
交通事故における自賠責保険とは?請求方法や支払い額について
交通事故の自賠責保険とは、車の運転などによって、相手を負傷・死亡させた際に発生する賠償責任を補償する保険です。ただし、車の損害など、モノに対しては保険金が支払われません。
次項から、自賠責保険の補償内容や請求方法、限度額などについて詳しく見ていきましょう。
自賠責保険の補償内容
自賠責保険の補償内容の例を挙げていきます。
<自賠責保険の補償内容について >
- ケガに対する治療費
- ケガの治療に必要な通院費
- 入院中の看護費
- 入院にかかる諸経費
- 診断書の発行手数料
- 文書費(交通事故の証明書や印鑑証明などの発行手数料)
- 休業損害にかかる費用
- 慰謝料(ケガによる精神的苦痛に対する費用)
また、交通事故によるケガが後遺障害(改善の見込みなし)として認定された場合、保険金が支払われるケースもあります。
自賠責保険の限度額は120万円
前述した治療費や通院費などをすべて含め、自賠責保険の限度額は120万円です。ただし、後遺障害の場合は75万円~3,000万円、死亡による損害は3,000万円など、被害の大きさに応じて限度額は異なります。
自賠責保険には2種類の請求方法がある
自賠責保険には、加害者請求と被害者請求の2種類があります。状況に応じて請求方法が異なるケースもあるため、注意してください。
【加害者請求と被害者請求の違い 】
|
加害者請求 |
被害者請求 |
---|---|---|
保険会社へ請求する人 |
加害者 |
被害者 |
費用を支払う人 |
加害者 ※後に保険会社から加害者へ保険金が支払われる |
保険会社 |
対象の保険会社 |
任意保険会社 |
・任意保険会社 ・自賠責保険会社 |
メリット |
被害者側の手続き不要 |
・加害者の対応に左右されない ・手続き内容をすべて把握できる |
デメリット |
手続き内容が不透明 |
被害者側に手続きの負担がある |
加害者側が任意保険に加入していない場合、被害者請求しかできません。支払われる費用の上限額は「自賠責保険の限度額は120万円」で解説したとおりですが、手続き方法・内容がそれぞれ異なります。
自賠責保険の請求に必要な書類
自賠責保険の請求時に(被害者請求)、最低限そろえなければならない書類を見ていきましょう。
【必要書類(傷害の場合) 】
書類 |
入手先・発行者 |
---|---|
自賠責保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 |
保険会社 ※用紙を発行 |
交通事故証明書(人身事故) |
自動車安全運転センター |
事故発生状況報告書 |
保険会社
|
医師の診断書 |
病院・医師 |
診療報酬明細書 |
病院・医師 |
通院交通費明細書 |
保険会社
|
印鑑証明書 ※未成年の場合は住民票や戸籍謄本も含む |
自治体の窓口 |
そのほか、後遺障害や休業損害なども請求する際には、後遺障害診断書や休業損害証明書などもそろえる必要があります。
自賠責保険の請求期限は3年
加害者請求・被害者請求どちらにおいても、自賠責保険の請求期限は3年です。ただし、請求方法によって期限の算出方法が異なるため、注意してください。
<請求期限について >
- 加害者請求:加害者の支払いから3年
- 被害者請求:事故発生の翌日から3年(後遺障害の場合は認定から3年)
加害者請求の場合、被害者の治療費などは加害者に立て替えてもらえます。つまり、加害者からの支払いがある限り、被害者が損をするリスクはありません。一方、被害者請求は、被害者側から手続きを行う必要があります。手続きをしないまま3年が過ぎると、保険金は支払われません。
ただし、やむを得ない事情で請求が遅れる場合、時効更新の制度が適用される可能性もあります。保険会社へ連絡して相談しましょう。
自賠責保険が支払われる流れ
自賠責保険が支払われるまでの流れを見ていきましょう。
<自賠責保険が支払われるまでの流れ >
- 保険会社へ請求書類を提出する
- 保険会社から損害保険料率算出機構へ書類が送付される
- 損害調査が行われる(事故の状況や支払いの適正有無などの確認)
- 保険会社へ損害が報告される
- 保険会社で保険金の支払い額が決定される
- 被害者は自賠責保険金を受け取る
被害者請求・加害者請求どちらにおいても、請求者は上記の流れで手続きを行います。加害者請求の場合、被害者は何も用意・手続きする必要はありません。
自賠責保険を請求する際の注意点
自賠責保険を請求する際は、次項から解説する2つの注意点も頭に入れておきましょう。請求金額の増額や被害者の負担軽減などにつながります。
加害者が複数いる場合は各保険会社へ請求する
自動車事故において、加害者の車が2台以上ある場合、各加害者が加入する保険会社へ自賠責保険を請求しましょう。自賠責保険の限度額は、加害車両の台数に応じて増加します。
たとえば、加害車両が2台であれば、自賠責保険の限度額は120万円×2台で240万円です。1社のみに請求すると損をする恐れがあるため、注意してください。
ただし、被害者の受けた損害が限度額の120万円以内に収まっている場合、請求するのは1社のみです。
損害額が確定していない状況でも請求できる
自賠責保険の場合、仮渡金という制度を利用して、当面の治療費などを請求できます。
<仮渡金制度とは >
- 被害者の損害額がすべて確定していない状況でも、保険金を請求できる制度
- 被害者に必要な当座の費用が速やかに支払われる
- 傷害の場合は5~40万円(傷害の程度により差がある)
仮渡金制度は、交通事故の直後に必要な費用を請求できる制度です。被害者から請求しなければならないため、治療費などが早急に必要な場合は、加害者側の保険会社へ請求しましょう。
交通事故後の手続きでお困りの際は浜松市の「みのり整骨院」へ!
交通事故後の自賠責保険は、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者自ら手続きしなければなりません。手続きの際は「自賠責保険の請求に必要な書類」を参考に、各種書類を集めましょう。
また損害額が確定していない場合でも、仮渡金制度を利用すれば、当座の費用は請求できます。積極的に利用して、自分の負担を減らすことも大切です。
もし、各種手続きや保険会社への連絡が難しい場合は、静岡県浜松市の「みのり整骨院」へご相談ください。当院は交通事故後に負ったケガに対し、手技をメインとした施術で症状緩和を目指す整骨院です。
交通事故後のサポートにも力を入れており、保険会社への連絡や各種手続きの代行なども行っています。患者様の負担を心身ともに軽減するサービスを提供しているので、お困りの際はぜひ当院へお越しください。