交通事故の後遺症・後遺障害とは?治療方法や慰謝料の請求について解説

交通 事故 後遺症

交通事故によるケガは、後遺症となるリスクがあります。このときに重要なのは、後遺症と診断された後の慰謝料請求です。

 

今回は、交通事故後の後遺症と慰謝料について解説します。少しでも自分の負担を減らすために、慰謝料請求の有無や手続きの流れ・方法について理解していきましょう。「慰謝料は請求できるの?」「難しい手続きはわからない」といった方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

まずは、後遺症とは何を指すのか、後遺障害との違いやケガの治療方法なども含めて見ていきましょう。

 

交通事故による後遺症とは?

交通事故による後遺症とはどのような状態を指すのか、後遺症の治療法や後遺障害との違いについて解説します。

 

後遺症=症状固定

交通事故による後遺症とは、治療を続けたものの、現状より改善しない「症状固定」と診断された状態です。交通事故の中でも、むちうちは後遺症になりやすい症状の一つで、痛みや痺れなどが後遺症となるケースもあります。

 

また、後遺症が後遺障害として認定された場合、加害者側に慰謝料を請求できます。詳しくは「後遺障害として認定されるには?」で解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

治療方法

整骨院の場合、交通事故で負ったケガが後遺症とならないよう、症状に応じて以下のような治療(施術)が施されます。

 

<症状別の治療(施術)方法 >

  • むちうち:手技によって筋肉のバランスや神経の圧迫を改善する
  • 打撲や捻挫:患部の固定や冷却を行い、マッサージなどで筋組織の圧迫を防ぐ
  • 挫傷(肉離れなど):患部の固定や冷却、炎症を防ぐための温熱療法・マッサージを行う

 

整骨院によって施術方法や方針が異なるため、納得のいく方法で施術してもらえるか事前に確認しましょう。注意点として、整骨院の治療(施術)は医療行為ではないため、正式な診断結果は整形外科で受け取る必要があります。慰謝料請求には診断書が必要なので、交通事故の後は整形外科の受診が欠かせません。

 

後遺症と後遺障害の違い

後遺症と後遺障害の違いは、次のとおりです。

 

<後遺症・後遺障害の違い >

  • 後遺症:ケガの治療後に残る機能障害や神経症状
  • 後遺障害:交通事故が原因であると証明され、労働能力の低下+自賠責保険の等級に認定された後遺症

 

つまり、症状固定(後遺症)と診断されたとしても、後遺障害に認定されるとは限りません。慰謝料請求を行う際は、認定される方法や手続きの流れを知っておくことが大切です。

 

詳しくは「後遺障害として認定されるには?」で解説するので、確認してみましょう。

 

後遺障害等級とは

後遺障害には1~14までの等級があり、その等級に従って慰謝料の請求額も変わってきます。交通事故の後遺障害として認定されやすいのは12・14級 で、主にむちうち症や関節痛、痺れなど比較的軽度な症状が該当します。 慰謝料の相場は、次のとおりです。

 

<後遺障害の慰謝料相場 >

  • 12級:約94万円
  • 14級:約32万円
    ※自賠責保険の場合

 

等級認定には医師の診断書が必要なので、交通事故に遭った際は整形外科など医療機関で治療を受けましょう。

 

後遺障害として認定されるには?

交通事故で、後遺障害として認定される確率はわずか5% と言われているため、認定されるコツを押さえておく必要があります。次項では、診断書の重要性や認定されるポイントを解説するので、交通事故に遭われた方はチェックしてみてください。

 

医師の診断が必須

後遺障害の認定には、損害保険料算出機構で審査を受ける必要があり、医師による症状固定の診断が欠かせません。後遺障害の認定は、医師により発行される後遺障害診断書で判断されるため、整形外科での治療を継続しましょう。

 

<後遺障害診断書とは>

  • 後遺症を証明する書類
  • 後遺症の状態について、内容や程度が証明できる書類

 

書類の提出は保険会社から行われるため、加害者側の保険会社へ連絡してください。

 

後遺障害として認定されるポイント

後遺障害として認定されるには、以下のポイントを押さえることが大切です。

 

<後遺障害認定のポイント >

  • 交通事故後、治療のために継続して通院している
  • 同じ症状が継続していること、症状の程度を医師に証明してもらう
  • 日常生活や仕事に支障をきたす症状であることを証明する

 

勝手に通院をやめたり、整形外科などの専門医を受診していなかったりすると、後遺障害としての症状を証明できません。認定が難しくなるため、必ず整形外科などの専門医を受診しましょう。

 

整骨院での施術は症状緩和に期待できますが、医師の許可が必須です。転院・併用しても問題ないか、事前に確認してください。

 

後遺障害認定の手続きについて

後遺障害の認定は、以下の流れで行われます。

 

<後遺障害認定の流れ >

  1. 医師により後遺症(症状固定)の診断を受ける
  2. 必要書類(診断書など)を加害者が加入する保険会社に送る
  3. 保険会社から損害保険料率算出機構へ書類が提出される
  4. 審査の後、結果が報告される

 

保険会社へ必要書類を送る際は、事前認定・被害者請求の2通りの手続き方法があります。次項では、これらの手続き方法について解説します。

 

事前認定

事前認定とは、加害者側が任意保険に加入している場合に行う手続き方法です。事前認定の場合、後遺障害診断書を保険会社に提出するだけで、後の手続きを保険会社に行ってもらえます。

 

ただし、自分で用意できるのは後遺障害診断書のみなので、審査への対策が難しくなります。診断書に自分の状態を正確に書いてもらえるよう、医師には日常生活で感じる自覚症状を明確に伝えましょう 。

 

被害者請求

被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社を通して、後遺障害認定を受ける手続き方法です。被害者請求の場合、被害者自らもしくは弁護士に依頼して、必要書類を用意しなければなりません。審査への対策がしやすいものの、手間や時間、費用がかかります。

 

必要書類について

被害者請求で必要な書類は、次のとおりです。

 

【必要書類 の例】

書類

入手先

自賠責保険支払請求書兼支払指図書

保険会社

事故発生状況報告書

保険会社

交通事故証明書

自動車運転安全センター

診療報酬明細書+診断書

病院

後遺障害診断書

病院

レントゲンなどの画像

病院

印鑑証明書

自治体の役所

 

前述したとおり、各書類を集めるのが難しい場合は弁護士に一任しましょう。みのり整骨院(静岡県浜松市)では、弁護士窓口への紹介も行っているので、手続きについてお困りの際はぜひ当院へお越しください。

 

交通事故後のサポートは静岡県浜松市の「みのり整骨院」へお任せ!

交通事故の状況によっては、後遺症となるほど大きなケガを負う恐れがあります。このような場合、治療費がかかるだけでなく、仕事へ支障をきたす可能性があるため、収入へも影響が出るかもしれません。医師に後遺症(症状固定)と診断された際は、加害者への慰謝料請求も検討しましょう。

 

各種手続きにお困りの際は、静岡県浜松市にある「みのり整骨院」へご相談ください。当院では、交通事故によるケガへの施術+事故後のサポートも対応しています。

 

保険会社への連絡や手続きの代行、弁護士窓口への紹介などに対応しているので、患者様は治療に専念していただけます。 「手続き方法がわからない」「相談できる相手がほしい」といった場合は、ぜひ当院へお越しください。