交通事故で請求できる慰謝料はどのくらい?浜松で事故後のケガを治療するなら【みのり整骨院】

交通 事故 慰謝 料

交通事故でケガを負った場合、精神的苦痛を負ったことに対して、慰謝料を請求できる可能性があります。交通事故後に請求できる慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類です。その請求額は「弁護士基準」「自賠責基準」「任意保険基準」という3つの基準によって異なります。

 

この記事では、交通事故で支払われる慰謝料について、詳しく解説していきます。交通事故後にケガや障害でお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

交通事故で精神的損害を受けたら慰謝料を請求

交通事故は、いつ誰に起こるものかわかりません。いざ自分が事故に遭ってしまった場合、身体的なケガはもちろん、精神的にも大きなショックを受けるでしょう。

 

交通事故により受けると思われる精神的苦痛には、以下のようなものがあります。

 

<交通事故で受ける精神的苦痛の例>

  • 交通事故に巻き込まれて怖い思いをした
  • 交通事故で負った傷の治療の過程で、痛くてつらい思いをした
  • 後遺症となり、今後の仕事や生活内容に不安を感じた
  • 加害者を許せない
  • 交通事故により大切な家族を亡くし、悲しい気持ちでいっぱい

 

慰謝料は、精神的苦痛を受けたことに対する補償金です。お金の問題ではないと感じる方もいるかもしれませんが、その後の生活や自分の精神状態を考え、正当な請求をすることをおすすめします。

 

交通事故の慰謝料の相場が知りたいなら

交通事故の慰謝料は一体どのくらい支払われるものなのか、気になっている方も多いでしょう。交通事故の慰謝料の相場は、交通事故後のケガの状態や基準によって異なります。ここでは、入通院治療を行った場合の慰謝料と、後遺障害が残った場合の慰謝料の目安を解説していきます。

 

入通院治療を行った場合の慰謝料の目安

入通院慰謝料は、交通事故によるケガを治療するために、入院・通院をしなくてはならなくなった場合に支払われる慰謝料です。入院の期間や通院日数をもとに計算できます。また、基準によっても金額が異なるため、自分の場合はどの基準で計算するのかを考えつつ、参考にしてみてください。

 

弁護士基準の慰謝料を算出

弁護士基準での慰謝料の算出には、入院した期間と通院した日数を把握する必要があります。また、重症だったか軽症だったかでも金額が異なるので、ケガの状況も考慮して算出しましょう。

 

【弁護士基準の慰謝料 】

期間

入院

通院

重症

軽症

重症

軽症

1ヶ月

53万円

35万円

28万円

19万円

2ヶ月

101万円

66万円

52万円

36万円

3ヶ月

145万円

92万円

73万円

53万円

4ヶ月

184万円

116万円

90万円

67万円

5ヶ月

217万円

135万円

105万円

79万円

6ヶ月

244万円

152万円

116万円

89万円

 

弁護士基準での慰謝料を請求するには、弁護士に依頼しなければなりません。弁護士に依頼せずに慰謝料を請求するなら、自賠責基準や任意保険基準で算出しましょう。

 

自賠責基準の慰謝料を算出

自賠責基準では、日額4,300円で計算します。計算式が2つあるので、慰謝料の対象となる日数を当てはめて計算し、どちらか低額なほうが採用されます。

 

【自賠責基準の慰謝料計算式 】

計算式①

4,300円×入通院期間

計算式②

4,300円×(入院日数+実通院日数)×2

 

たとえば、入通院期間が3ヶ月で、実際に通院した日数が月に10日だった場合、計算式①では4,300円×90日(1ヶ月を30日として計算)=387,000円になります。計算式②では、4,300円×30日×2=258,000円です。低額なほうが採用されるので、この場合は計算式②で算出された258,000円が採用されます。

 

任意保険基準の慰謝料を算出

任意保険基準の慰謝料は、それぞれの保険会社が独自に計算方法を設定しています。任意保険基準の慰謝料の金額が知りたい方は、自分の場合に該当する保険会社に問い合わせてみましょう。

 

後遺障害が残った場合の慰謝料の目安

治療を続けた結果、症状固定と診断され、後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料の目安を解説します。後遺障害には等級があり、等級に応じた相場が定められています。

 

【後遺障害慰謝料の相場 】

等級

自賠責基準

弁護士基準

1級(要介護)

1,650万円(1,600万円)

2,800万円

2級(要介護)

1,203万円(1,163万円)

2,370万円

1級

1,150万円(1,100万円)

2,800万円

2級

998万円(958万円)

2,370万円

3級

861万円(829万円)

1,990万円

4級

737万円(712万円)

1,670万円

5級

618万円(599万円)

1,400万円

6級

512万円(498万円)

1,180万円

7級

419万円(409万円)

1,000万円

8級

331万円(324万円)

830万円

9級

249万円(245万円)

690万円

10級

190万円(187万円)

550万円

11級

136万円(135万円)

420万円

12級

94万円(93万円)

290万円

13級

57万円(57万円)

180万円

14級

32万円(32万円)

110万円

 

後遺障害慰謝料を受け取るためには、まず後遺障害等級認定を受ける必要があります。治療を行っている病院の医師に正確に診断してもらったうえで、後遺障害等級認定を申請しましょう。

 

交通事故で慰謝料を請求する際の注意点

交通事故で慰謝料を請求する際には、注意しておくべきポイントがあります。この注意点を事前に知っておくことで、後悔やトラブルを回避できるので、ぜひ確認してみてください。

 

<交通事故で慰謝料を請求する際の注意点>

  • 慰謝料が減額するケースがある
  • 事故後から病院に行くまでの期間に注意
  • 適切な通院頻度や内容で治療を受ける
  • 症状固定なら後遺障害等級認定を受ける

 

それぞれのポイントについて解説していきます。

 

慰謝料が減額するケースがある

慰謝料は、それぞれの基準により目安の金額が設定されていますが、場合によってはそこから減額する可能性があります。

 

<慰謝料が減額するケース(例)>

  • 通院の頻度が月に10日未満だった場合
  • 被害者がケガの治療を積極的に行っていなかった場合
  • 医師の許可なく整骨院に通院していた場合
  • 被害者にも過失割合があった場合
  • 被害者の持病によりケガが悪化する素質があった場合 など

 

これらのケースに該当すると、必ず減額するわけではありません。自分が受け取れる慰謝料が減額するかもしれないという方は、減額を阻止するために弁護士に相談するのもひとつの方法です。

 

事故後から病院に行くまでの期間に注意

交通事故の直後は大きなショックを受けているため、興奮状態にあり、痛みを感じにくい可能性があります。そして、翌日または数日経って落ち着いたころに、痛みを感じるケースが多いです。

 

事故から病院への初診日に期間があいてしまうと、ケガと事故との因果関係が証明できなくなり、慰謝料や治療費が請求できなくなるかもしれません。慰謝料や治療費を正当に受け取るためにも、交通事故後はすぐに病院を受診しましょう。

 

適切な通院頻度や内容で治療を受ける

慰謝料や治療費を請求するためには、適正な頻度で治療を受けることが重要です。通院頻度が低いと、軽症だとされてしまう可能性があります。また、後遺障害認定を申請する際にも、通院頻度が低いと認定されない場合があります。

 

症状固定なら後遺障害等級認定を受ける

治療を続けても、これ以上症状が改善しない「症状固定」と診断されたら、後遺障害認定を申請しましょう。後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。

 

後遺障害等級を申請するには、まず医師に診断書を作成してもらい、加害者が加入する保険会社へ必要書類を提出しましょう。提出された書類をもとに、損害保険料率算出機構で審査され、等級が認定されます。

 

浜松で交通事故後のむちうち治療をするなら「みのり整骨院」

交通事故でケガを負った場合、相手に慰謝料を請求することで、少しでも精神的苦痛をやわらげられる可能性があります。しかし、体が健康に戻ることが最も大切なことであることには変わりありません。

 

交通事故のケガの治療で整形外科を受診しているけれど、なかなか症状が改善しないとお悩みの方は、一度「みのり整骨院」へご来院ください。みのり整骨院では、多くの経験と技術をもった柔道整復師が、患者さん一人ひとりに合った治療を提供しています。交通事故後のむちうち治療にも対応しているので、お気軽にご相談ください。