交通事故に遭った直後は、身体が痛みを感じにくい状態にあります。しかし、痛みがなくてもまずは病院へ行き、診察を受けることが大切です。交通事故との因果関係が認められる症状を診断書として残しておけば、のちのちの手続きに役立ちます。
この記事では、交通事故における診断書について、その役割や内容を解説していきます。診断書の役割を知っておくことで、交通事故後の手続きでトラブルや後悔を回避しやすくなるため、ぜひ参考にしてみてください。
交通事故後に作成する診断書とは
診断書とは、医師が患者の症状について診察・診断した内容を記載した書類です。交通事故の場合、診断書を使って加害者側に治療費や慰謝料を請求できるので、重要な役割を担っているものだといえるでしょう。
ケガや痛みなどの症状の原因が交通事故であることを証明するためにも、交通事故に遭ってケガを負ったらすぐに病院を受診して、医師の診察を受けましょう。
診断書にはなにが記載されている?
診断書には、傷病名・具体的な症状・治療期間・医療機関名・医師の名前・診断書を作成した日付などが記載されています。治療が完了していない時点で作成された診断書の場合、治療期間に関しては、完治までの目安が記載されています。
治療費や慰謝料を請求する際には、実際に行った治療期間が参考にされるので、安心してください。
診断書は誰が作成する?
診断書は、治療を行った医師が作成します。したがって、診断書がほしいと思ったら、通院している病院の医師に作成を依頼する必要があります。
交通事故後の治療のなかには、病院以外にも、整骨院や接骨院での治療を受けている方も多いでしょう。しかし、整骨院や接骨院で施術しているのは、柔道整復師です。柔道整復師は国家資格が必要ですが、医師ではないため診断書を作成できません。
診断書を確実に作成してもらうためにも、交通事故に遭ったら、まずは医療機関を受診することをおすすめします。
診断書を作成する費用はどのくらい?
医師に診断書を作成してもらうのにかかる費用は、病院によって異なります。一般的に、診断書の作成費用は、1通あたり3,000円~5,000 円程度が相場です。
なお、診断書の作成にかかった費用も、損害賠償として加害者側の保険会社に請求できます。診断書の作成を病院に依頼する際は、領収書をもらっておきましょう。
診断書はどのくらいの期間で作成できる?
診断書の作成にかかる期間は、記載内容によって異なります。例えば、警察に提出する診断書は簡単なもので良いため、依頼した日に受け取れる可能性があります。後遺障害等級認定の申請用の診断書であれば、記入項目が多いため2~3週間 かかるでしょう。
診断書を提出する期限が決まっているのであれば、医師に診断書の作成を依頼する際に「〇〇日までに作成してください」と伝えておくと安心です。
交通事故後に作成する診断書の役割
診断書は、交通事故で負った被害や傷害を証明するために欠かせないものです。信頼性の高い証拠となるので、保険会社への示談交渉や損害賠償請求などの場面で役立ちます。また、後遺症になってしまった際は、後遺障害等級認定の申請を行わなければならないので、その際にも医師による診断書が必要不可欠です。
交通事故後に作成する診断書は、被害者の権利を守るために欠かせない書類といえます。
診断書の提出先について
診断書は、どこに提出するために取得するのでしょうか。診断書を取得したら、次の場所に提出しましょう。
<診断書の提出先>
- 警察
- 保険会社
- その他
それぞれの場所に提出する理由について、解説していきます。
警察
まずは、警察に診断書を提出します。なぜなら、警察に人身事故として届け出をしなければならないからです。加害者の保険会社に治療費や慰謝料を請求するためには、起きた交通事故を物損事故ではなく、人身事故として扱ってもらう必要があります。
人身事故扱いにして実況見分を行い、事故についての重要な証拠を得ることで、今後の当事者間での過失割合を決めたり、事故の状況の言い分を言い合ったりできます。事故直後の時点で物損事故として扱われていた場合は、警察署に診断書を提出して、人身事故への切り替えをしてもらいましょう。
診断書の提出は、遅くても事故後1週間 以内に行うことをおすすめします。あまりにも期間があいてしまうと、受けた傷害と交通事故との因果関係を認めることが難しくなるでしょう。
保険会社
加害者側の保険会社に治療費や慰謝料を請求するために、診断書を提出します。診断書の内容にしたがって治療費などが支払われるため、治療にかかった医療機関の医師に依頼して、治療内容や治療期間を正確に記載した診断書を用意しましょう。
保険会社へ診断書を提出する期間は、事故発生から3年以内です。3年を過ぎると時効が発生し、損害賠償請求ができなくなるので注意しましょう。
その他
交通事故によるケガが原因で仕事を休む際は、勤務先へ診断書を提出しましょう。また、自分が加入している保険会社に提出すれば、保険金を受け取れる可能性があります。
交通事故後の診断書を作成する際の注意点
交通事故の診断書を作成・提出する際は、以下のポイントに注意しましょう。
<診断書を作成する際の注意点>
- コピーの利用は不可
- 症状を隠さずに申告する
それぞれのポイントについて、詳しく解説していきます。
コピーの利用は不可
交通事故の診断書を提出する場合、提出先がどこであろうと原本で提出しなければなりません。診断書は公的な証明力を持つ書類なので、公的手続きに用いる診断書は、コピーでの利用が不可です。
ただし、自分の控えとして手元に持っておくだけであれば、コピーでも問題ありません。提出する前に、コピーをとって保管しておくことをおすすめします。
症状を隠さずに申告する
診断書には、交通事故によって受けたケガや被害に関して、正確な内容が記載されていなければ意味がありません。そのため、診断書を作成する医師には、治療前、治療中、治療後、すべてのタイミングで症状を正直に申告しましょう。
痛みや違和感を隠した状態で治療を進めてしまうと、診断書の内容と実際の身体の状態に差異が生じてしまいます。公的手続きは診断書の内容をもとに進められるので、症状を隠すことで損害賠償金が減額する可能性もあるのです。
逆に、治療費や慰謝料を増額したいからといって、大げさに申告することもおすすめできません。医者はさまざまな検査を通して、患者の身体の様子について診断します。大げさに話したからといって、重症化が認められる可能性は低いでしょう。
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交通事故によってケガをした場合、まずは整形外科などの医療機関を受診します。しかし、整形外科の治療だけでは、自分の満足のいく治療を受けられなかったり、時間帯などの問題により通院が難しかったりするケースもあるでしょう。
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