交通事故などでむちうちになった場合、その治療頻度の目安を知っていますか?症状や重症度によって、治療内容は異なるものです。しかし、結論から言うと症状固定となり、後遺障害認定を受けるためには、最低でも週3~4回 の通院が必要です。
この記事では、むちうちの治療にかかる期間や頻度について詳しく解説します。慰謝料にも関係してくるので、交通事故でむちうちを発症してしまった方はぜひ参考にしてみてください。
むちうちの種類とその特徴
一言でむちうちと言っても、その種類や症状はさまざまです。むちうちの種類は損傷箇所によって異なり、その種類は5つに分かれます。
【むちうちの種類 】
種類 |
特徴 |
---|---|
頸椎捻挫型 |
もっとも一般的なむちうち。首への強い衝撃や負荷により、首まわりの筋肉や靭帯を損傷することで起こる。首や肩に痛みを感じたり、寝違えたときのように自由に動かせなくなったりする。 |
神経根型 |
首の骨の歪みが原因で、頸椎の神経の根元を損傷することで起こる。首の直接的な痛みだけでなく、腕が痺れるなどの症状が起こる可能性がある。 |
バレー・リュー症候群型 |
交感神経を損傷することで起こる。神経の損傷という点では、神経根型と似ている症状が起こり得るが、バレー・リュー型では頭痛やめまい、吐き気などが起こる可能性がある |
脊髄症状型 |
脊髄を損傷することで起こる。首や背中だけでなく、下半身の痛みや痺れ、麻痺などを引き起こす可能性がある。 |
脳脊髄液減少型 |
脳と脊髄を覆っている硬膜が破れることで起こる。頭痛やめまい、全身の倦怠感、疲労感、吐き気などを引き起こす。 |
むちうちは、とくに衝突事故や追突事故で起こりやすいです。軽いむちうちであれば、数週間~3ヶ月程度で治ります。しかし、脊髄症型や脳脊髄液減少型では、半年以上治療を続けても改善しない可能性があります。
むちうちの治療にはどのくらいの頻度と期間が必要?
むちうちによる通院期間は、一般的に3~6ヶ月 程度になるケースが多いです。場合によっては、通院期間が終わっても痺れや痛みなどの後遺症が出る可能性もあるため、すべての人が3~6ヶ月で完治するわけではありません。
自分の治療のペースは主治医と相談しつつ、最適な治療プランと通院頻度を守ることが大切です。
むちうち治療の通院頻度の目安
むちうちの通院頻度は、2日に1度のペースがおすすめです。症状によって異なりますが、あまりにも通院間隔が空いてしまうと、筋肉や骨の状態が治療前に戻ってしまったり、正常な状態を体が記憶できなくなってしまったりする可能性があります。通院頻度は慰謝料の面でも重要なポイントであり、自分の体のことを考えた場合にも、こまめに通院することをおすすめします。
むちうち治療の通院期間の目安
むちうちの通院期間は、一般的に3ヶ月程度だと言われていますが、それ以上の期間がかかる場合もあります。なかなか症状が改善せず、長期間の治療が必要になる方も多いです。3ヶ月という期間は、あくまでも目安として頭に入れておきましょう。
通院頻度が週に1回だとどうなる?
個々の事情で週に1回以上の通院が難しいという方もいるでしょう。仕事の都合で夜間しか通院できない方や、毎回長い待ち時間がある病院に通わなくてはならず、通院自体にストレスを感じている方もいるかもしれません。
しかし、週1回の通院では、満足のいく治療結果を期待できません。骨や筋肉の状態を事故前の正常な状態に戻してキープするためには、2日に1度の通院ペースが望ましいでしょう。
また週1回の通院では、万が一後遺症になった場合、後遺障害認定が認められない可能性もあります。
週1回の通院頻度でも慰謝料を確保するために必要なポイント
週1回しか通院できない事情がある方でも、慰謝料を確保するには以下のポイントに注目しましょう。
<慰謝料を確保するためのポイント>
- 整形外科で検査を受ける
- 後遺障害認定を申請する
- 慰謝料の算定基準を見直す
それぞれのポイントを詳しく解説していきます。
整形外科で検査を受ける
交通事故は整形外科を受診して、レントゲンやMRIなどで詳しい検査をすることをおすすめします。後遺症となり、後遺障害認定を受けるためには、より詳細な資料が必要です。
後遺障害認定を申請する
後遺症になった場合、後遺障害認定を申請して認められると、等級に応じた慰謝料が受け取れます。むちうちで認定される等級は14級もしくは12級なので、自分の希望する等級に認定されるよう、資料をそろえて申請しましょう。
ただし、後遺障害認定を受ける場合、週1度の通院では認定されない可能性が高いです。通院頻度が多ければ多いほど良いものでもありませんが、健康面も考慮すると通院頻度は週3日~4日 が理想的だと言えるでしょう。
慰謝料の算定基準を見直す
慰謝料には算定基準があり、「自賠責」「任意保険会社」「弁護士」の3種類です。これら3種類の算定基準のなかでは、弁護士基準がもっとも高額になります。
弁護士基準を採用するためには、弁護士への依頼が必要です。加入している保険に弁護士特約がついている場合、依頼した弁護士費用を保険でまかなえます。弁護士基準を検討している方は、一度自分が加入している保険の補償内容を確認することをおすすめします。
むちうちでの後遺障害認定に必要な通院期間を知ろう
3ヶ月程度の通院でむちうちが完治できれば、それが一番良いと言えます。しかし、治療期間が半年を越えるようであれば、後遺障害認定を申請しましょう。後遺障害認定を申請するためには、最低でも6ヶ月以上の通院期間が必要です。実際に自分が後遺障害認定を申請する際は、医師に回復状況や後遺症の状況を確認し、弁護士に相談しながら希望の等級に認定されるよう努めましょう。
整骨院への通院も検討
整形外科は病院なので、診療時間が短いところや待ち時間が長いところも多く存在します。そのため、仕事などの関係でなかなか平日に通院できない方もいるでしょう。
整骨院であれば夜間に営業しているところもあり、平日でも通いやすいです。医療行為はできませんが、リハビリや徒手療法、電気療法などを国家資格保有の柔道整復師から受けられます。
整骨院での治療も、むちうちの治療に効果がある可能性が高いです。整形外科になかなか通えないという方は、整骨院での治療も検討してみましょう。ただし、整骨院での治療を行う際は、必ず整形外科の医師の許可を得ましょう。そして、月に1~2回は整形外科に通院し、回復状況などを確認してもらうことが大切です。
むちうちの治療を週1回以上行いたいなら通いやすい「みのり整骨院」がおすすめ
むちうちは、症状や回復の見込みが人それぞれのため、一概に「通院期間は〇〇ヶ月、通院頻度は週〇回」と断定できません。しかし、目安としては通院期間1~3ヶ月、通院頻度は週3~4回だと覚えておきましょう。
それで完治できれば一番ですが、後遺症が残ってしまった場合は後遺障害認定を申請し、慰謝料を請求できます。申請の際は、医師や弁護士に相談しつつ、書類の準備を進めましょう。
むちうちの治療で週何回も通院できない方もいるので、絶対週1回以上の通院が必要だとは言えません。しかし、健康面から考えても、2日に1度程度の頻度で通院することをおすすめします。
静岡県浜松市にある「みのり整骨院」では、夜間も営業しており、病院よりも通いやすいです。病院への通院が難しい方は、むちうちに対してさまざまなアプローチで治療を行っている「みのり整骨院」へお気軽にご相談ください。